災害見舞金の請求手続き

更新日: 2021年02月18日

  組合員が水震火災その他の非常災害により、住居又は家財(被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財に含める)に3分の1以上の損害を受けたときは、その損害の程度に応じた災害見舞金が給付されます。別居している被扶養者の住居も対象となります。ただし、盗難による家財の損害は支給対象となりません。

  「災害見舞金請求書」及び「損害額申告書」に必要書類を添付し、所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。

注記: 互助会の災害見舞金請求も併せて行ってください。

関連リンク

鳥取県教育関係職員互助会

提出書類

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必要書類

  • 被害状況のわかる写真及び平面図
  • り災証明書(り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況や損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書)
    注記: り災証明書が発行されない場合は、り災に関する申立書
  • り災前の固定資産税評価額がわかる書類(住居が一部損壊の場合)
  • 損害部分の修繕に要する費用の業者見積等(住居が一部損壊の場合)
  • 取壊しまたは退去せざるを得ない場合は、その証明書類(住居が一部損壊の場合)

関連リンク

災害見舞金(本部ホームページへ)