掛金等

更新日: 2020年10月16日

  共済組合の行う事業の主な財源は、組合員から徴収する掛金等と、地方公共団体等が納付する負担金で成り立っています。
  厚生年金保険料および年金払い退職給付・短期給付・福祉事業に係る掛金は公立学校共済組合の組合員となった月から、介護掛金は40歳に達した月から徴収します。
  なお、掛金(保険料)は、「標準報酬」または「標準期末手当等の額」に基づいて算定されます。
  また、掛金等は、給料および期末手当等から控除します。

関連リンク

掛金等と負担金(本部ホームページへ)

掛金等の徴収(本部ホームページへ)

標準報酬制の概要(本部ホームページへ)