療養費等の支給条件
更新日: 2021年02月18日
下記の支給要件に該当し医療費等を全額自己負担した場合は、療養費等の請求手続きを行ってください。
関連ページ
- 自費診療扱いとなり、全額自己負担した場合
- 他の健康保険組合等に医療費の返還を行った場合
- 治療上必要な装具を作成・購入する場合
- 小児の弱視等の治療用眼鏡を作成・購入する場合
- 柔道整復師の施術を受けた場合
- はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合
- 海外で診療を受けた場合
- 輸血の生血液代
- 診療を受けるため、病院又は診療所に移送された場合
- 国内で臓器移植を受け、臓器運搬費が生じた場合
自費診療扱いとなり、全額自己負担した場合
支給要件
- 組合員資格取得申請中(または被扶養者認定中)のため組合員証(または被扶養者証)が手元にない場合
- 旅先での急病などで、組合員証を携帯していない場合
- へき地などで居住地付近に保険医がいない場合
添付書類
- 医療機関の領収明細書等
他の健康保険組合等に医療費の返還を行った場合
支給要件
- 被扶養者などが、共済組合認定後も以前に加入していた健康保険の資格で受診してしまい、その健康保険組合から医療費の請求があり返還した場合
添付書類
- 以前加入していた健康保険組合等からの医療費の返還通知文書
- 以前加入していた健康保険組合等へ医療費を返還した際の領収書
- 返還分の診療報酬明細書(レセプト)
(以前加入していた健康保険組合等からの返還の際に届いた場合は提出してください。届いていない場合は、後日入手していただく場合があります。)
治療上必要な装具を作成・購入する場合
支給要件
- 治療上必要な装具を作成・購入する場合
[注意事項]
医師が治療上必要と認め、装具を製作業者が作成し、なおかつ原則として治療用装具の療養費支給基準に定められているものに限ります。
治療上必要な装具に限り支給されるもので、日常生活や職業上必要なもの、あるいは美容を目的とするものは対象外です。
添付書類
- 医師が装着を必要と認めた同意書
- 装具の明細書および領収書
- 靴型装具の場合は当該装具の写真
小児の弱視等の治療用眼鏡を作成・購入する場合
支給対象
- 9歳未満の小児の弱視・斜視等で治療用眼鏡を作成・購入した場合
[注意事項]
更新作成購入の場合、装着期間による支給制限があります。(5歳未満:1年 5歳以上:2年)
また、支給額には上限が設けられています。
添付書類
- 医師による作成指示書
- 眼鏡購入の領収書
柔道整復師の施術を受けた場合
支給要件
- 柔道整復師法に基づく打撲、捻挫、骨折、脱臼等の施術を受けた場合
[注意事項]
単なる肩こり、筋肉疲労は支給対象外です。
骨折、脱臼の施術は医師の同意が必要です。
受領委任契約を結んでいる柔道整復師の場合、保険対象となる施術については保険証を提出することにより療養費が自動給付されます。
添付書類
- 医師の同意書(骨折、脱臼の施術の場合)
- 施術者の診療報酬領収済明細書
関連リンク
はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合
支給要件
- はり、きゅうの施術は、神経痛、リュウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等であって、病院などで医師の治療を受けてもその効果が現れていない場合
[注意事項]
はり・きゅうの施術を行うことが適当であるとの医師の同意があれば、支給対象となります。
はり・きゅうは、疼痛を主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としていますので、神経痛や腰痛症など支給対象が限られています。
マッサージの施術においては、脳出血等による片麻痺(半身麻痺、半身不随)及び筋麻痺関節拘縮等、主として麻痺に対するもので、医師の同意を得てマッサージ師の施術を受けた場合。
受領委任契約を結んでいる施術所の場合、保険対象となる施術については保険証を提出することにより療養費が自動給付されます。
添付書類
- 医師の同意書
- 施術者の診療報酬領収済明細書
海外で診療を受けた場合
支給要件
- 外国に出張中(海外留学中)、または旅行中にその他において診療を受けた場合
[注意事項]
「海外での療養」を目的とした場合は支給対象となりません。
海外療養費請求については、診療を受ける際に医療機関に提出し医師が記入する書類がありますので、海外で診療を受ける可能性がある場合は、様式を印刷して携行してください。
書類および日本語訳等の記載項目が不足している場合は、医療費の算定ができませんのでご注意ください。
短期給付を受ける権利は、事由発生から2年間行わないときは時効により消滅しますので、速やかに請求手続きを行ってください。
添付書類
- 領収書(原本)
- 海外に渡航した事実を証する書類(航空券、パスポート等)の写し
関連リンク
平成28年4月から海外療養費請求時に提出する書類が変更になります(本部ホームページへ)
輸血の生血液代
支給要件
- 親子、兄弟、配偶者等の親族以外の方から輸血のため生血液(注記)の提供を受けた場合
注記: 保存血液の場合は保険対象のため療養費の請求は不要です。
添付書類
- 輸血が必要であるという医師の証明書
- 生血液購入先の領収書
診療を受けるため、病院又は診療所に移送された場合
支給要件
- 組合が必要と認めた場合のみ、移送に係る費用(最も経済的な通常の経路および方法により算定した額)を支給します。
[注意事項]
支給要件該当の判断は難しいので、当支部にご連絡いただき、該当となった場合は、移送承認申請書に医師の証明を得て提出してください。
添付書類
- 移送に要した費用の領収書
- 転医の場合は医師の必要性についての意見書
関連リンク
国内で臓器移植を受け、臓器運搬費が生じた場合
支給要件
- 国内で臓器移植を受けた場合、臓器運搬に要した費用(臓器採取のため派遣する医師団の交通費、臓器運搬費)を支給します。(最も経済的な通常の経路および方法により算定した額)
[注意事項]
支給要件該当の判断は難しいので、当支部にご連絡ください。