育児休業手当金の支給期間が見直されました
更新日: 2017年09月25日
平成29年10月から、総務省が定める特別な事情に該当する場合に延長することができる育児休業手当金の支給期間が次のとおり見直されました。
(見直し前)
最長で育児休業に係る子が1歳6カ月に達するまで
(見直し後)
最長で育児休業に係る子が2歳に達するまで
注記:対象期間や給付の詳細については、個々の事例により異なります。詳しくは所属される支部にお問い合わせください。
広報誌『共済フォーラム』2017年9月号に関する訂正
広報誌『共済フォーラム』2017年9月号の掲載記事に一部訂正が生じましたので、次のとおり訂正いたします。
1 訂正記事
17ページの「公立学校共済組合からのお知らせ NEWS5 育児休業手当金の支給期間が見直されます」
2 訂正内容
本文2行目の今回の見直しの対象となる方について、範囲が広がりましたので、次のとおり記載内容を訂正いたします。
(訂正前)
なお、この見直しは平成29年10月1日以降に1歳6カ月に達する子から対象となります。
(訂正後)
なお、この見直しは平成29年10月1日(以下「施行日」という。)以降に2歳に達する子が対象となります。ただし、施行日前に1歳6カ月に達した子については、子が1歳6カ月に達した以降も、施行日まで引き続き総務省令で定める場合に該当している場合に限り、施行日から子が2歳に達するまでの期間、支給期間を延長することができます。