6 貸付規程違反について

更新日: 2019年02月28日

  借受者が下記のような違反事由に該当した場合は、貸付違反した事実を所属所長宛てに通知し、即時償還していただきます。
  また、即時償還に応じられない事情がある場合は、貸付担当までご連絡ください。

1  申込時の内容に偽りがあると判明したとき。
2  他の金融機関からの借入金の申告を正しく行わなかったとき。
3  償還中の住宅を他に貸したり、譲渡したとき。

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即時償還の手続き