既存の貸付に係る60歳以降の借入金の償還について

更新日: 2024年02月19日

地方公務員法の改正に伴い、令和5年4月から定年年齢が段階的に引き上げられるとともに、当分の間、職員が60歳に到達した日後の最初の4月1日以後、職員の給料月額は7割水準となります。

60歳以降も償還が続く場合、給料月額が7割水準となっても、借入金の償還額は今までと変わらず、給料等から控除されます。

償還中の借入金について、繰上償還制度をご利用いただくことで、月々の償還額や償還回数を減らすことができます。
詳しくは下のリンクから各ページをご覧ください。

定年引上げに伴う60歳以降の償還

全額繰上償還の手続き

一部繰上償還の手続き

一部繰上シュミレーション