第三者加害行為と共済組合

更新日: 2021年10月01日

給付事由が交通事故等第三者加害行為により発生した場合には、原則として民法並びに自動車損害賠償保障法の規定により、当然加害者などが負担することとなるためその限りで公立学校共済組合の給付は行われません。しかし、この種の事故の取扱いは複雑ですので必ず次の事項に留意してください。

1  共済組合への届出(「事故報告書」の提出)

第三者加害行為による事故が発生して組合員及び被扶養者が負傷し組合員証(被扶養者証)を使用する場合、公立学校共済組合静岡支部へ電話等で連絡すると同時に事故報告書を提出してください。


【提出書類】
事故報告書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

2  組合員証を使用したいとき(「損害賠償申告書」等の提出)

何等かの事情で、第三者加害行為による事故について組合員証(被扶養者証)を使用し治療を受けたいときは、下記提出書類に「交通事故証明書」(自動車事故の場合)を添付し提出してください。

【提出書類】
損害賠償申告書
事故発生状況報告書
事故調書
確約書
同意書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

3  損害賠償の請求と代位取得

被害を受けた組合員又は被扶養者は、加害者若しくはその使用者に対し、民法第709条、第715条の規定により損害賠償の請求権を有することになります。また、自動車事故の場合には、自動車損害賠償法に基づき、加害事故車の契約保険会社に請求することもできます。
なお、公立学校共済組合の給付を受けたとき(組合員証(被扶養者証)を使用して治療を受けたとき)は、被害者が有していた損害賠償の請求権を公立学校共済組合は、その給付した範囲内で代位取得します。

4  給付と示談

第三者加害行為による事故の場合、示談によって当事者間で問題の解決を図ることが多いので、示談と給付の関係が重要になります。
(1) 不用意な示談で請求権を放棄した場合は、その範囲で公立学校共済組合の給付を受けられません。また、すでに給付の行われているものは、返還請求が行われることがあります。(例えば「療養の費用については共済組合から給付を受けるので請求しない。」というような内容。)
(2) 示談の締結に際しては、事前に公立学校共済組合静岡支部あて電話等で連絡してください。

5  治療が終わったとき

(1) 組合員証(被扶養者証)を使用して治療を受けている場合、その治療が終わったとき及び示談を締結したとき、あるいは調停・裁判を行ったときは公立学校共済組合静岡支部あて電話等で連絡すると同時に次の書類を提出してください。
ア  示談書の写し
イ  調停調書の写し等
(2)  一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費等の給付されたもので、加害者からの賠償と二重の受け取りになっている場合は、公立学校共済組合静岡支部はその給付の返還請求を組合員に対して行います。

6  その他留意すべきことがら

公立学校共済組合静岡支部では毎月保険医療機関から提出される診療報酬明細書のうち、第三者加害と思われる病名についての照会を電話等により組合員あて行っておりますので、御協力願います。

<自動車事故の場合の損害賠償関係>
(組合員証使用被害者請求)

自動車事故の場合の損害賠償関係の図

内部リンク

交通事故に起因するけがなどの治療を受けるとき