高齢受給者証について

更新日: 2023年04月01日

1 高齢受給者証の交付

70歳の誕生日を迎える(昭和7年10月1日以後生まれ)組合員及び被扶養者については、後期高齢者医療制度の対象となるまで公立学校共済組合が短期給付を支給するため、該当者には、公立学校共済組合静岡支部から所属所長を経由して高齢受給者証を交付します(申請等は不要です)。

高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が月の初日の場合は、誕生月)以降医療機関等を受診する際、窓口に組合員証等と併せて提示してください。

2 高齢受給者証交付後の手続

組合員証等と同様、「組合員証等受領書」に受領印を徴し、所属所において保管願います。

3 後期高齢者医療制度対象者の取扱い

既に後期高齢者医療制度の対象(ねたきり等の状態にある者)となっている場合にあっては、交付された高齢受給者証は無効となりますので返却願います。

また、75歳となることによって後期高齢者医療制度の対象となった場合についても、速やかに高齢受給者証を返納してください。

なお、高齢受給者証の返却又は返納の際には、その理由を添えて送付願います。(「被扶養者の認定と取消しの手続き」参照)