宿泊施設の相互利用について

更新日: 2018年09月20日

 下記(1)の共済組合等が経営する宿泊施設において、下記(2)または(3)の証書を提示することにより、当該組合の組合員と同じ宿泊料金でご利用いただけます。

(1)対象の共済組合

  • 地方職員共済組合
  • 警察共済組合
  • 各市町村職員共済組合
  • 東京都職員共済組合
  • 都市職員共済組合
  • 指定都市職員共済組合
  • 全国市町村職員共済組合連合会
  • 文部科学省共済組合
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 防衛省共済組合
  • 国家公務員共済組合連合会

(2)現職組合員の方、その被扶養者の方が上記(1)の共済組合の施設をご利用になるとき

以下のいずれかの証書等を宿泊施設のフロントへご提示ください。

  • 組合員証
  • 被扶養者証
  • 公立共済メンバーズカード

中国5県の一部の宿泊施設には、宿泊施設利用助成制度もご利用いただけます。

詳細はこちら。(支部のホームページへリンク)

(3)退職された方が上記(1)の共済組合の施設をご利用になるとき

以下のいずれかの証書等を宿泊施設のフロントへご提示ください。

  • 宿泊施設特別利用者証
  • 公立共済メンバーズカード

 他の共済組合の宿泊施設において、組合員料金でご利用いただける方は、年金受給者(待機者を含む)ご本人のみで、ご家族の方は一般料金となります。