遺族厚生年金の手続き
更新日: 2021年02月15日
埼玉支部組合員が在職中にお亡くなりになった場合は、所属所を通じて埼玉支部へご連絡ください。必要事項を確認の上、所属所あてに請求関係書類を送付します。
退職後にお亡くなりになった場合は、公立学校共済組合本部へご連絡ください。必要事項を確認の上、請求関係書類を送付します。
手続きに必要な書類は「遺族厚生年金(遺族共済年金)の請求」をご参照ください。
受給要件
組合員または組合員であった方が死亡した当時、次の(1)から(4)のいずれかに該当するとき、その方に生計を維持されていた遺族がいる場合に、遺族厚生年金が支給されます。
(1)組合員が(在職中に)死亡したとき(注記1)
(2)組合員であった方が、退職後に、組合員である間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経
過する前に死亡したとき(注記1)
(3)障害等級の1級または2級に該当する障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡したとき
(4)ア 加入期間が25年以上(注記2)ある老齢厚生(退職共済)年金等受給権者が死亡したとき
イ 加入期間が25年以上(注記2)ある方が死亡したとき
(注記1)(1)または(2)に該当する場合は、次のアまたはイのいずれかを満たしている必要があります。
ア 死亡した日の属する月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または
免除されていること
イ 死亡した日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(注記2)生年月日による特例があります。
遺族の範囲と順位
組合員または組合員であった方が死亡した当時、その方によって生計を維持していた次の方です。
優先順位(1)から(4)のうち、最も順位の高い方が遺族厚生年金を受給できます。先順位の方が失権した場合は、遺族厚生年金は消滅します(次順位以下の方への転給はありません。)。
対象者 | 年齢要件 | 収入要件 | |
(1)配偶者 | 夫 | 55歳以上(注記3) | 恒常的な収入が年間850万円未満 (所得は655.5万円未満)であること (注記6) |
妻 | なし(注記4) | ||
(1)未婚の子 |
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(2)父母 | 55歳以上(注記5) | ||
(3)未婚の孫 |
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(4)祖父母 | 55歳以上(注記5) |
(注記3)支給開始は60歳からです。ただし、遺族基礎年金が支給されている間に限り、60歳前でも遺族厚生年金が支給されます。
(注記4)遺族厚生年金の受給権を取得した当時、子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。
(注記5)支給開始は60歳からです。
(注記6)組合員または組合員であった方の死亡当時、遺族の収入および所得が限度額以上でも、定年等の自己都合によらない理由により、5年以内に限度額未満となる見込みの場合を含みます。
遺族基礎年金
遺族が「子のある配偶者」または「子」の場合は、遺族基礎年金(国民年金)が併給されます。
遺族基礎年金については、「遺族の年金のしくみ」をご参照ください。