子ども預かりサービス利用補助事業

更新日: 2024年04月08日

事業の趣旨

子育て世代の組合員に対し経済的支援を行うことにより家庭生活の安定を図り、もって勤務能率の向上に寄与することとする。

 

補助対象

組合員又はその配偶者が、下記の事由により、日常生活を営むために、一時的な保育の援助が必要となった場合

利用事由 1病気、2負傷、3出産、4リフレッシュ、5その他

*その他(例)・・・冠婚葬祭、地域活動参加等

補助範囲

保育施設での一時預かり、またはベビーシッター等により組合員の家庭で行われるものを対象とします。

※普段登園している保育園・幼稚園での「預かり保育」や「延長保育」は補助対象外です。

補助日数

保育援助の対象者(子)1人につき一年度内20日までとなります。

[] 組合員A 太郎(第1子)・・・20日請求可能

花子(第2子)・・・20日請求可能 計40日

補助金額

利用1日(3時間以上)につき5,000円を上限
ただし、組合員の支払った利用料が、補助金額に満たない場合には、当該支払額をもって補助の額とします。

※ 普段登園している保育園・幼稚園での「預かり保育」や「延長保育」は対象外です。
※ 実際に利用した時間となります。保育援助の対象者、ベビーシッター等の移動時間は含みません。

補助の対象となる利用期間及び提出期限

(1)利用期間・・・令和6年4月1日~令和7年2月28日

(2)提出期限・・・令和7年3月14日(金)福利課必着

※ 総務事務システム対象者の場合は、提出期限よりも余裕をもって御提出ください。

提出期限日を過ぎて届いたものは受付できません。また、提出期限前に届いた場合でも、記入漏れや不備があった場合は受付できませんので、ご注意ください。提出期限よりも余裕をもってご提出ください。

補助の申請方法

 (1)申請先

1総務事務システム対象機関(県教育局、県立教育機関(県立学校を含む))

総務事務システムからの申請となります。送付票兼「子ども預かりサービス利用補助請求書」に利用料の領収書(原本)を添付してください。

※ 令和6年度分の子ども預かりサービス利用補助の入力は、令和6年5月7日(火)から開始となります

2上記1以外の所属

様式「子ども預かりサービス利用補助請求書」に必要事項を記入し、利用料の領収書(原本)を添付して福利課へ提出してください。

提出先330-0063
さいたま市浦和区高砂3-14-21 職員会館5階
埼玉県教育局教育総務部福利課 厚生担当

 

(2)添付領収書について

下記の「添付領収書について」をご覧ください。

利用日に共済組合員資格を有していること。(請求書提出時の資格は問わない)

下記の「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

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