障害状態が変わったとき
更新日: 2017年08月25日
加給年金額対象者である障害等級1級または2級の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日以降に当該等級に該当しなくなったときは、その者に係る加給年金額は、加算されなくなります。
該当される場合は、当共済組合へご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。
年金受給者・年金待機者 手続き用紙ダウンロードページからダウンロードすることもできます。
老齢厚生年金を受給中の方
「4.加算額・加給年金額対象者不該当届」
退職共済年金を受給中の方
「3.加給年金額対象者等異動連絡票」