扶養家族が死亡したとき

更新日: 2017年12月04日

  被扶養者として認定されている家族が死亡したときの各種手続きについては、主に次のものがあります。

  • 死亡した家族を扶養から外す
  • 家族埋葬料を請求する

  このページでは、これらのうち家族を扶養から外す手続きについてご説明します。

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家族埋葬料を請求するとき

死亡した家族を扶養から外すときの手続きについて

  被扶養者として認定されている家族が死亡したときは、速やかに次の書類を所属所経由で提出してください。

提出書類

  • 被扶養者〔取消〕申告書
  • 死亡された扶養家族の被扶養者証等(注記1)(注記2)
  • 死亡日が確認できるもの
  • 国民年金第3号被保険者資格喪失・死亡届(注記3)

(注記1)公立学校共済組合組合員被扶養者証、公立学校共済組合船員組合員被扶養者証、公立学校共済組合高齢受給者証、公立学校共済組合特定疾病療養受療証、公立学校共済組合限度額適用認定証、公立学校共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証

(注記2)紛失により返納できないときは、返納に代え、「再交付申請書」を提出してください。

(注記3)取消の対象者が20歳以上60歳以上の配偶者である場合のみ添付してください。

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