療養費

更新日: 2023年03月29日

組合員の公務外の病気またはけがについては、療養の給付(現物給付)を行うことが原則とされています。療養費は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費または保険外併用療養費の給付を受けることができない場合に、共済組合に申請することで、これらに代わるものとして給付されます。

組合員や被扶養者が病気やけがをしたときで、病院や診療所に組合員証等を提示できないときでも、組合が必要と認めたときは給付が受けられます。

  • 旅行中の急病などで組合員証等を提示できなかったとき
  • 組合員資格取得の手続き中で、組合員証が発行されていなかったとき

注記:自費診療の場合、医療費が健康保険法の定めにより算定した額と比べて概ね高額になるため、実際の支払額と給付額に差額が生じる場合があります。

自費で診療等を受けた場合であっても、次のように現物給付を行うのが困難であると認められた場合は、その費用が給付されます。

1  保険医療機関のない地域で治療を受けたとき
2  海外で治療を受けたとき
  (治療目的のために渡航し、外国で治療を受けた場合は認められません。)
3  病院などで行われていない次の準医療行為などで、医師が治療上必要と認めたとき

  • はり・きゅう
  • あんま・マッサージ
  • 治療用装具の購入
  • 生血の購入

注記1:柔道整復師による施術も給付の対象となりますが、一定の条件のもとに実際は現物給付に近い形態がとられています。

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