埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金

更新日: 2017年08月25日

埋葬料/埋葬料附加金

  組合員が公務によらないで死亡したときは、埋葬に要する費用の一部を補填するために、その死亡時の被扶養者のうち埋葬を行うべき方に、埋葬料が給付されます(死亡時に被扶養者がいない場合には、本人との関係を問わず実際に埋葬を行った方に給付されます。)。


給付されるとき

  • 組合員が死亡したとき
  • 組合員であった者が退職後3カ月以内に死亡したとき(注記1)

給付の種類・給付額

埋葬料:50,000円(注記2)
埋葬料附加金:25,000円(注記3)


注記1:退職後死亡するまでに他の共済組合の組合員、健康保険や船員保険の被保険者となったときは給付されません。
注記2:被扶養者以外の実際に埋葬を行った方への給付については、実際に要した費用が50,000円以下の場合は、その実際に要した費用の額が給付され、埋葬料附加金は給付されません。
注記3:退職後3カ月以内に死亡したときは、埋葬料附加金は給付されません。

家族埋葬料/家族埋葬料附加金

  組合員の被扶養者が死亡したときは、埋葬に要する費用の一部を補填するものとして、家族埋葬料および家族埋葬料附加金が給付されます。

給付されるとき

  組合員の被扶養者が死亡したとき(死亡した被扶養者が以前に共済組合の組合員又は健康保険の被保険者などであった場合で、これらの制度から葬祭に関する給付が行われる場合は、所属されている支部にお問い合わせください。)

給付の種類・給付額

家族埋葬料:50,000円
家族埋葬料附加金:25,000円