定期償還

更新日: 2008年03月05日

毎月償還

  • 貸付月の翌月から、毎月、給料からの控除をもって、元利均等額で償還します。
  • 償還回数は、貸付種別ごとの償還限度回数の範囲内で借受人が希望する回数を設定することができます。
  • 毎月の償還額は、共済貸付金の他の種別の償還額を含めて、給料月額の10分の3以内です。

ボーナス併用償還

  • 貸付金が100万円以上で、借受人が希望する場合、毎月償還と併せて、6月と12月の期末勤勉手当からの控除をもって、元利均等額で償還します。
  • ボーナス償還に充てる額は、貸付金の2分の1以内で、50万円単位です。
  • 償還回数は、貸付種別ごとの償還限度回数の範囲内で、毎月償還の償還回数の6分の1以内の希望する回数を設定することができます。
  • 1回の償還額は、共済貸付金の他の種別の償還額を含めて、給料月額の10分の6以内です。

償還年額の限度額

  償還年額の限度額は、当共済組合への償還額(毎月償還の1回当たりの償還額の合計額に12を乗じて得た額とボーナス償還の1回当たりの償還額の合計額に2を乗じて得た額の合算額)と他の金融機関等(互助会等を含む)からの借入金に係る年間償還額(返済額)を合算して、給料月額の4.8倍以内です。