住宅借入金等特別控除制度

更新日: 2020年12月16日

  一定の条件を満たす住宅の取得等借入金の残高(注記)を対象として所得税の控除を受けられる制度です。
  この制度の適用を受けるためには、確定申告または年末調整の際に、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書が必要です。年末残高等証明書は、所属所(学校)を通じてお送りします。対象者向けに自動発行となりますので、手続きは不要です。
  制度の内容については所轄の税務署にお問い合わせください。


注記:住宅借入金等特別控除の適用を受けている借受人の方が、万が一死亡したり、居住していた住宅が災害によって居住の用に供することができなくなった場合には、死亡した日又は居住の用に供することができなくなった日の住宅借入金残高により、控除を受けることができます。