住宅貸付け
更新日: 2020年12月16日
貸付事由
組合員が自己の用に供するための住宅の新築、購入、増改築、移築、修理、借入れ、または住宅の敷地の購入、借入れ、補修をするための資金を必要とする場合
貸付けの対象となる例
- 住宅の新築(新築のための取り壊し費用も含む)
- 土地の購入
- 土地付き住宅の購入
- キッチン、浴槽などの水周りのリフォーム
- 玄関、外壁などの改装工事
- 庭の整備、塀の新設などの外構工事
- 倉庫、車庫の新設など
貸付条件
(1)組合員が自己の用に供するとは、組合員が住居として用いるという意味であり、投資・賃貸を目的とする場合は貸付けの対象となりません。
ただし、次の場合は組合員が自己の用に供するとみなし、対象となります。
- 退職後の生活に備えて、将来(5年以内程度)住居として用いるための土地または住宅を取得する場合
- 単身赴任している組合員が、将来自己の住居とすることを目的として、家族のために土地または住宅を取得する場合
(2)組合員が住居として用いるための土地または住宅の名義人は、組合員の名義または、その他の者との共有名義である必要があります。ただし、配偶者、子、父母および配偶者の父母いずれかの名義の住宅であり、組合員と名義人が同居する場合は対象となります。
(3)組合員が住居として用いるための土地または住宅に、抵当権等の借受人に不利益を及ぼす権利が付随する場合は、借受人が当該権利の関係人に対し当該権利を抹消させる必要があります。
貸付限度額
10万円単位(10万円未満切捨て)の申し込みで、次のうちいずれか高い額となります。
上限額は1,800万円です。
貸付限度額の詳細については、所属されている支部にご確認ください。
- 給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じて得た額
(組合員期間)3年未満:(月数)10か月
(組合員期間)3年以上5年未満:(月数)15か月
(組合員期間)5年以上10年未満:(月数)25か月
(組合員期間)10年以上20年未満:(月数)35か月
(組合員期間)20年以上:(月数)45か月 - 仮定退職手当の額
貸付申込時において、自己都合により退職するとしたならば受けることのできる退職手当の額です。
償還回数
360回以内
償還方法
毎月償還又はボーナス併用償還(貸付金が100万円以上の場合のみ)がお選びいただけます。
詳しくは償還(返済)へ
貸付利率(注記)
年1.32%
注記:平成30年1月1日からの適用利率(変動利率)です。 また、貸付利率には、保証料率(年0.06%)を含んでいます。保証料とは、ローン等を借り受ける際に、保証人の代わりに保証会社による債務保証を受けるための費用をいいます。もし、ローンの返済が滞った場合には、保証会社が借受人の代わりにローンを返済し、その返済額は保証会社から借受人に請求されます。
留意事項
- 住宅購入に伴う諸経費(手数料、税金等)は、以下の条件を満たした際に対象となります。
1 住宅取得資金と同時に申し込みをすること
2 申込時に金額が確定しており契約書で確認できること
3 住宅取得時に一括で支払うこと - 庭の整備や倉庫・車庫の新設などは、一般的な住居の範囲と認められるものであれば対象となります。