傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2024年01月30日
初回の請求にあたっては、下記の書類を所属所を通じて提出してください。
2回目以降は、所属所を通じて請求書のみの提出となります。ただし、任意継続組合員の方は、直接提出してください。
(注記)該当者がいる場合は、熊本支部へご連絡ください。
提出書類
組合員(在職中) | 1 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書 2 申立書 3 出勤簿(写)(引き続き休み始めたときから現在までのもの) 4 診断書(請求から3ヶ月以内のもの) 5 辞令書(写) 6 共済年金及び基礎年金証書(写)(障害共済年金又は退職共済年金受給者のみ提出) 7 報酬支給額証明書 |
---|---|
任意継続組合員・ 退職者(国民健康保険加入者) |
1 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書 2 申立書 3 出勤簿(写)(引き続き休み始めたときから現在までのもの) 4 診断書(請求から3ヶ月以内のもの) 5 辞令書(写)(在職中に休職辞令が発令されている場合) 6 退職辞令(写) 7 共済年金及び基礎年金証書(写)(障害共済年金又は退職共済年金受給者のみ提出) 8 年金額決定通知書(写)(障害共済年金又は退職共済年金受給者のみ提出) 9 報酬支給額証明書 |
(注記)請求書は、請求月の翌月8日までに提出してください。その際、請求月の翌月1日以降に就労できないことの医師の証明をもらってください。
提出書類
- 傷病手当金・同附加金請求書
- 申立書(初回請求のみ申立書の添付が必要です)
様式は組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
Q2
傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。
A2
療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。