3歳未満の子を養育している期間の標準報酬の特例の申出

更新日: 2023年05月17日

3歳未満の子を養育している期間の特例とは

3歳未満の子を養育している組合員が、育児短時間勤務や超過勤務手当の減少等で報酬額が低くなったことにより、将来の年金の給付額が低くなることを避けるための制度です。
3歳に満たない子を養育している父母である組合員が共済組合に申出をしたときは、子が3歳になるまでの標準報酬月額と、子を養育することになった日の属する月の前月の標準報酬月額を比較し、高い方が年金の算定に適用されます。
なお、追加の保険料(掛金)の負担はありません。

申出方法

「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を添付書類とともに共済経理班担当に提出してください。

(注)産休・育休中は保険料(掛金)が免除されますので特例の対象外です。復職後に申し出てください。

産休後すぐに復職するとき又は育休から復職するとき

産前産後休業終了時改定又は育児休業終了時改定を同時に申出をすることができます。

育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定についてはこちらをご覧ください。

添付書類(提出日から遡って90日以内に発行されたもの)

・戸籍謄(抄)本(コピー不可)
親子関係を確認するため。抄本の場合は子の抄本をご提出ください。

申出書に子のマイナンバーを記載した場合は、住民票の添付不要
・世帯全員の住民票
(コピー不可・マイナンバーの記載がないもの) 
同居していることを確認するため

(注)別居の場合は特例の適用を受けられません。

特例を終了する場合

以下の事由に該当する場合は、「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」を共済経理班担当に提出してください。

  • 新たに、他の年少の子の養育特例を開始したとき
  • 特例を受けている子が3歳に到達する前に死亡したとき、または特例を受けている子を別居等で養育しなくなったとき
  • 他の子の育児休業等(保険料(掛金)免除)を開始したとき
  • 他の子の産前産後休暇(保険料(掛金)免除)を開始したとき

(注)子が3歳に達した場合や組合員が退職(死亡)した場合は提出不要です。

関連リンク

育児休業等終了時改定及び産前産後休業終了時改定について