貸付制度が一部変更されました(平成29年1月1日~)

更新日: 2017年02月10日

具体的な事務取扱い方法については、平成29年1月31日付公共神第364号通知をご確認ください。

改正の概要

住宅災害貸付け及び災害貸付けの貸付金利率の改定

  災害という不測の事態により被害を受けた組合員への生活支援の一助として、激甚災害に満たない災害であっても、災害程度が一定以上の者に対する貸付けについて利率引下げが実施されることとなりました。

貸付けの種類現行利率改定後の利率
住宅災害貸付け
災害貸付け
2.28% 1.72%

  上記利率は年利です。(貸付金保険金充当率(年0.06%)を含みます。)

教育貸付け等に係る貸付け対象者の拡大

  教育貸付け、医療貸付け及び葬祭貸付けに係る資金を必要とする者のうち、被扶養者でないものの兄弟姉妹の範囲は「弟妹」に限られていましたが、「兄姉」も可能となりました。

教育貸付けの対象となる「費用」の拡大

  次に掲げる費用も教育貸付けの対象に含めることとなりました。
  具体的な貸付けの条件や手続きに必要な書類等は詳細が決まり次第、所属所長あてに通知します。
  (1)民間金融機関等の教育ローン(教育を事由とする貸付けに限る)からの借換え
     →金融機関等発行の残高証明書及び直近3か月の償還状況を確認できる書類(通帳の写し等)等が必要となる予定です。
  (2)貸付日から概ね1年以内に必要となる下宿代、アパート代、通学のための通学定期券代(原則として「6箇月定期券」代)
     →契約期間、家賃、共益費等を確認できる賃貸借契約書の写し、定期券の写し等が必要となる予定です。

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