出産費等の医療機関等への直接支払制度について

更新日: 2011年03月29日

  直接支払制度とは、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)が組合員との契約により、支払機関(国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金)を通して、直接共済組合に出産費又は家族出産費(42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等において出産した場合又は産科医療補償制度の対象とならない出産(死産を含む。)の場合は39万円))を請求する制度です。

注記1:直接支払制度の準備が整わない医療機関等では、例外的に同制度の実施が猶予されていますので、同制度が利用できるかどうかは各医療機関等へお問い合わせください。
注記2:直接支払制度を利用しない場合(医療機関等の準備が整わないため、当該制度を利用できない場合も含む。)は、共済組合へ出産費等を請求してください。請求手続については、下記の関連リンクからご覧ください。
注記3:直接支払制度を利用する場合でも、出産費用が42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等において出産した場合又は産科医療補償制度の対象とならない出産(死産を含む。)の場合は39万円)未満で差額があるときは、差額分を共済組合へ請求する必要があります。また、共済組合独自の給付である出産費附加金・家族出産費附加金は直接支払制度の対象とはならないので、共済組合へ請求する必要があります。請求手続については、下記の関連リンクからご覧ください。

注記4:直接支払制度を利用する場合は、出産貸付けは利用できません

関連リンク

出産費・家族出産費及び同附加金の請求手続についてはこちら

出産貸付けの申込手続についてはこちら

問い合わせ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)