高額療養費の外来療養における現物給付制度の導入について

更新日: 2012年04月01日

  公的医療保険制度においては、医療機関等の窓口で支払った医療費の自己負担額が、月単位で一定額を超えた場合に、その超えた額が高額療養費として保険者から払い戻されます。
  現在の高額療養費制度では、医療機関等での窓口負担を軽減するため、入院療養等においてのみ窓口での支払を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができる仕組み(以下「現物給付制度」という。)が導入されているところですが、この仕組みが、平成24年4月1日から外来療養(指定訪問看護を含む。以下同じ。)においても導入されることになりました
  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

  また、これに伴い、「限度額適用認定申請書(整理番号40)」の様式を変更しましたので、下記のPDF形式又はワード形式のいずれかをダウンロードして使用してください。


注記:変更後の用紙は、制度開始日(平成24年4月1日)前から使用することができます。

現物給付制度の内容

  従来の入院療養等に加えて、外来療養においても医療機関等単位で同一月の窓口での支払を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができることとし、その額を超える部分(高額療養費)については、共済組合(保険者)から医療機関等へ支払うことで、組合員及び被扶養者が医療機関等の窓口で支払う医療費の負担軽減を図る制度です

注記1:柔道整復、はり・きゅう及びあん摩マッサージの施術は、現物給付制度の対象外です。
注記2:高額療養費の自己負担限度額は、療養者の年齢及び組合員の所得区分によって異なります。
注記3:給付の流れについては、下記のPDF形式をご覧ください。

現物給付制度の利用を希望する場合

  事前に共済組合から「限度額適用認定証」(以下「認定証」という。)の交付を受け、医療機関等で支払の際に窓口で組合員証等と併せて提示してください。ただし、原則70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(高齢受給者)の方は、「高齢受給者証」を提示すれば、現物給付制度を利用することができますので、認定証は必要ありません

注記4:高額療養費の現物給付制度は、平成19年4月から既に入院療養等の場合において導入されています。外来療養に係る交付手続は、入院療養等に係る交付手続(現行)と同様ですので、下記の関連リンクからご覧ください。
  

関連リンク

「限度額適用認定証」の交付手続についてはこちら

現物給付制度の利用を希望しない場合

  従来どおり、後日共済組合から高額療養費が自動給付されますので、高額療養費の請求手続は必要ありません。

注記5:共済組合への交付申請が間に合わず認定証が提示できなかった場合及び高額療養費の世帯合算が生じた場合(複数の医療機関等で療養を受けた場合又は世帯の医療費を合算する場合)においても、後日共済組合から高額療養費が自動給付されますので、高額療養費の請求手続は必要ありません。

関連サイト

高額な外来診療を受ける皆さまへ(厚生労働省のホームページへ)

問い合わせ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。