株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて

更新日: 2012年11月12日

  被扶養者の認定要件において、株等の譲渡収入は、従来、一時的所得として、恒常的収入とみなさずに取り扱ってきたところです。
  しかしながら株等を取り巻く状況の変化を考慮し、平成25年1月1日の被扶養者資格得喪に係る申請分から、年間の譲渡収入を恒常的収入とみなし、被扶養者の認定を判断することとします
  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

注記1:株のほか、外国為替証拠金取引(FX)、先物取引、投資信託、不動産販売等のいわゆる資産運用に係るもので恒常的収入がある(見込まれる。)ものが対象になります。
注記2:譲渡収入の定義は次のとおりです。
譲渡収入=譲渡価額−取得価額
注記3:事業所得者と同様に、1月1日から12月31日までの1年間の収入で判断し、認定(取消)日については、確定申告を行った日とします

注記4:保有している株等を全て譲渡した場合は、一時的な所得とみなします。ただし、全ての株等の譲渡が、1年間で複数回行われた場合は、一時的な所得とはみなしません

注記5:株等の譲渡収入がマイナスとなり、他の収入があった場合は、事業所得者と同様に、株等の譲渡収入についてはゼロとして他の収入と通算します
  また、株等の譲渡収入で翌年度以降に繰越できる損失については、考慮することなく、あくまで当年の譲渡収入で判断します

問い合わせ先

年金給付係
電話:099-286-5220(直通)



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