傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2022年01月27日
傷病手当金は、組合員が公務によらない病気又は負傷による療養のため勤務を休み、このため報酬が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するために支給される給付金です。
支給要件
組合員が公務(通勤)によらない病気又は負傷により療養のため引き続き勤務に服することができないときに、勤務に服することができなくなった日以後3日を経過し報酬の全部又は一部が支給されなくなったとき。
支給期間
同一の傷病について、待期期間3日を経過した日から通算して1年6か月間(結核性の病気については3年)
なお、傷病手当金の支給が満了した日の翌日から引き続き勤務ができない場合、傷病手当金附加金が傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日から6か月に達するまで支給されます。
注記1:「同一の傷病」とは、一回の病気又は負傷であって治癒するまでをいい、傷病名が異なっていても相互に因果関係のある傷病であれば同一傷病となります。
注記2:「通算」について、病気の途中で出勤(復職)し、再び同じ傷病で休職した場合は、その出勤した期間は傷病手当金の支給期間に算入せず、前後の期間を通算して支給開始日から1年6か月(又は3年)に達するまで支給します。
(例)
支給額
勤務に服することができない期間1日につき、標準報酬日額(注記)に3分の2を乗じて得た額(円未満四捨五入)
ただし、報酬が支給されている場合はその額を、年金等が支給されている場合はその額を控除した額となります。
注記:標準報酬日額=支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均した額÷22(10円未満四捨五入)
支給対象日
週休日(土曜日及び日曜日)を除いた日(勤務を要する日)
報酬との調整について
勤務に服することができない期間において報酬(注記)の一部が支給される場合、傷病手当金給付日額と報酬日額を比較し、傷病手当金給付日額が上回る場合は、その差額が支給されます。
注記:報酬=給料及び諸手当等を含んだ額
注記:傷病手当金給付日額と報酬日額の比較にあたっては、8割休職中の傷病手当金試算シート(提出不要)をご利用ください。
注記:一度支給が始まると、以後の期間については報酬日額が傷病手当金給付日額を上回ったとしても、傷病手当金の支給期間に算入することになり、無給休職期間中に傷病手当金の支給が終了する場合もあります。
年金との調整について
同一の傷病についての障害を事由とする年金や、退職(老齢)を事由とする年金を受給できるときは、傷病手当金の額が減額調整されます。
注記:年金が遡って支給された場合等、年金との調整がされないまま傷病手当金を受給した場合は、傷病手当金の返還が生じます。
傷病手当金を受給中の方で、年金を受給できるようになった場合は、公立学校共済組合福岡支部給付係までご連絡ください。
資格喪失後の給付
1年以上組合員であった者が退職したとき(引き続き任意継続組合員になった場合も含む。)に、傷病手当金の支給要件を満たしている場合は、その者が退職しなかったとしたならば受けられる期間について継続して支給します。ただし、傷病手当金附加金は支給されません。
なお、請求手続きについては在職中と同一ですが、請求者が直接共済組合に提出してください。
請求手続き
次の書類を、所属所長を経由して共済組合に提出してください。
(1)初回請求時
注記:請求期間及び請求書は月毎のため、複数月分をまとめて1枚の請求書で請求することはできません。また、必ず医師の証明(当該請求期間において、当該傷病の療養のため勤務できない状況の確認)が必要です。
3 休職発令通知書の写し(退職した場合は退職辞令の写しも含む)
4 履歴書の写し(初回請求の場合のみ)
5 勤務できなくなった最初の日以降の状況が確認できる出勤簿の写し(初回請求の場合のみ)
6 同意書
(2)2回目以降請求時
1 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
2 休職発令通知書の写し(更新時)
注記:年金を受給できるようになったときは、「年金証書」の写しや「年金額(改定)通知書」の写しを提出してください。