産前産後・育児休業期間中の掛金免除について

更新日: 2024年05月01日

育児休業期間中の掛金等免除について

育児休業等(注記1)の期間中の月額の掛金等は、休業の期間に応じて次のとおり免除されます。

育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月が異なる場合

育児休業等を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間について、免除されます。(注記2)

育児休業等を開始した日と育児休業等が終了する日の翌日が同月の場合

育児休業等の日数が14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得していれば、当該月の掛金等が免除されます。(注記2)(注記3)

また、賞与にかかる掛金等については、賞与月の末日を含んだ連続した1カ月(土日等の休日も期間に含む。)を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除されます。(注記2)(注記3)

注記1:育児休業および育児休業等の制度に準ずる措置による休業をいいます。
注記2:連続する2以上の育児休業等をしている場合、1の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に就業日がないときは、それぞれの日数を合算して得た日数を使用します。この取り扱いは、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等が対象になります。
注記3:令和4年10月1日以降に開始した育児休業等が対象になります。

提出書類

育児休業の承認(変更承認)がなされた場合は、速やかに「育児休業等掛金等免除(変更)申出書」と承認辞令の写し等を提出してください。

月末を超えて育児休業等を取得している場合

月末に育児休業等を取得してなく、月内で14日以上の育児休業等を取得している場合

育児休業等の期間が変更になる場合

 

関連リンク

掛金等の徴収 

産前産後休業期間中の掛金免除について

  平成26年4月1日より、組合員が産前産後休業の承認を受けたとき、共済組合に申し出ることにより掛金が免除されます。免除期間は、申し出をした日の属する月から終了する日の翌日の属する月の前月までとなります。
  産前休業を取得もしくは期間変更した場合は、速やかに「産前産後休業掛金免除(変更)申出書」と各添付書類を提出してください。

産前休業を取得した時の提出書類

  • 産前産後休業掛金免除(変更)申出書
  • 休暇簿の写し、特別休暇申請書の写しのどちらか1点
  • 母子手帳の写し、妊娠証明書のどちらか1点

予定日外に出産した時等、産前産後休業期間を変更する時の提出書類

  • 産前産後休業掛金免除(変更)申出書
  • 休暇簿の写し、特別休暇申請書の写しのどちらか1点
  • 母子手帳の写し、出生届受理証明書、出産日の請求書の写し(医師の証明がなされているもの)のいずれか1点

予定日どおりに出産し、産前産後休業期間を変更しない時の提出書類

・母子手帳の写し(出産予定日が出産日であることを証明する書類)

※上記の添付書類がない場合は愛媛支部までご連絡ください。

産前産後休業期間中の掛金免除に関するQ&A

掛金免除の対象となる期間はいつですか?

法律により出産日(出産予定日より出産日が後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として休業している期間となります。

条例により8週間(56日)の産前休業が認められていますが、全ての期間が免除の対象となりますか?

法律により6週間(42日)前から免除の対象となります。

出産日が出産予定日から早く(遅く)なった場合の手続きはどうなりますか?

まず、出産予定日を基に産前産後休業掛金免除(変更)申出書を提出していただき、後日出産日が確定した後に、変更期間を追加した産前産後休業掛金免除(変更)申出書を提出していただきます。なお、期間変更によって掛金の免除期間が変更となる場合があります。

 

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