国民年金第3号被保険者の手続き

更新日: 2021年12月01日

被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。この場合の資格の取得・喪失等については、愛知支部が年金事務所へ届出ることとなります。


手続案内

被扶養者配偶者の資格取得・資格喪失・住所変更等の手続と併せて所属所長(学校長又は総務事務システム対象者は総務事務管理課長)を経て愛知支部に提出してください。

被扶養配偶者が資格取得したとき

国民年金第3号被保険者資格取得届を提出

被扶養配偶者が資格喪失したとき

国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者非該当または死亡)届を提出

被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき

国民年金第3号被保険者氏名・生年月日・性別変更(訂正)届及び年金手帳を提出

被扶養配偶者が住所変更したとき

国民年金第3号被保険者住所変更届を提出

備考:組合員が国内に居住し、住民票上の住所が配偶者と同じである場合は届出不要

届出用紙

国民年金第3号被保険者届書等
諸届用紙ダウンロード(資格・認定関係)よりダウンロード